JALマイレージバンクは、JMB一般規約を一部改定し、JAL国際線 片道特典航空券のサービスを開始しました。
一般規約
規約の全文はこちらから。
主な改定点は、次のとおり。
(16条 指定利用者)会員以外の方が特典航空券を利用する際は、会員との続柄を証する公的書類を提示いただく場合があります。
(25条 売買の禁止)JALクーポン等の特典のオークションサイトへの出品を禁じます。
(29条 特典の発券と有効期限)JAL国際線 片道特典航空券のサービスを開始します。
片道で利用できるのはいいですね。
会員以外の方の特典航空券の利用
16条 利用範囲
特典は、会員および、以下の会員の中から会員が利用者を指定してご利用いただけます(以下、”指定利用者”とする)。配偶者および会員の父母、祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、子、子の配偶者、孫、孫の配偶者、義父母、義祖父母、義兄弟姉妹、義兄弟姉妹の配偶者
指定利用者が特典を利用する際、JALは、会員との続柄を証明できる公的書類の提出を求める場合があります。
最後の一文が追加されており、厳格に運用されることになったようです。
つまりは、「お友達」と一緒に自分のマイレージで航空券を発見し、二人で旅行、、、などは出来ないわけです。ご注意を。