2015年1月01日より、新ベトナム入国法が施行されることが決定したとの記事がありました。
新ベトナム入国法施行
現在15日以内の滞在であれば査証(ビザ)なしでベトナムへの入国が可能な日本国籍のパスポートを所持していても、30日以内に2回以上ベトナムに入国する場合は、査証(ビザ)の取得が必要となります。
ハノイ(ベトナム) → シェムリアップ(カンボジア) → ホーチミン(ベトナム)といったルートでご旅行(周遊)をされる場合には、日本のベトナム大使館にて事前にシングルビザ(査証)を取得する必要があります。
さらに、30日以内にベトナムへ3度以上入国する場合は、マルチビザ(査証)を取得しなければなりません。
また以前はパスポートの残存期間は3ヵ月以上となっておりましたが、新法施行後は、残存期間は「6ヵ月以上」に変更となりますので、あわせてご注意ください。